kawamiのブログ

息子とサイクリング時々娘と投げ釣り

保護と飼育

 春先になると、新たなる命の息吹がそこらへんから聞こえてきます。


世の中は弱肉強食、命をつなぐ為に命を頂いています。


我が家にいる雀もその一端だったのに、私の気まぐれで命を取り留めてしまいました。


その後、しばらくはカラスに狙われていました(笑


まぁ、狙われるとわかっていると対処の使用はありますが(爆


今年も鳥の雛を拾った方は多いのではないでしょうか。


そして、ネットで食べ物のことを聞いたときに、必ず書かれることが「鳥獣保護法により野鳥は保護・飼育してはいけない」という一文。


まぁ、法律上では正論なんでしょうが、人としてはどうなのでしょうか(と思うのは私だけ?)。


私は、善でも偽善でもやってから後悔する方が良いという考えです。



 雀のことを検索すると、上記の一文がよく出てくるので、(私なりに)法律をちゃんと解釈して合法的に飼育できないかを考えてみました。


鳥獣保護法では、狩猟方法・狩猟時期・狩猟場所・狩猟可能鳥獣などが定められています。


 狩猟方法・・・法定狩猟と自由狩猟・・・・それと、禁止事項。


法定狩猟は銃・罠・網を使い猟をすることで、自由狩猟はそれ以外の道具を使い猟をすること。


禁止事項は、狩猟するうえで使ってはダメな道具類を指定しています。


法定狩猟は、登録制になっていて、登録することが狩猟免許の取得となります。


自由狩猟?登録することができませんが、猟をすることが禁止とは書かれていません。


自由狩猟の代表的なものとして、スリング猟・・・・パチンコを使う猟があります。


小さい頃よく遊んだな~と思い出してみます。


ちなみに、弓矢の使用は禁止事項に抵触するので不可能です。


 狩猟時期、詳細には書きませんが、正月前後の2か月間です。


詳細には、地域・生き物の種類によって変わったりします。


 狩猟場所、簡単に書くと禁止されていない場所ならばどこでも可能。


禁止場所等は都道府県庁に行けば置いてある・・・・と思う(笑


曖昧なのが他人の土地に入っての狩猟。


今回は関係ないから省きます。


ただ、住宅街でも狩猟可能なところはあります。


簡単に言うと、禁猟区域でない自宅や自己所有の田畑がこれに当てはまります。


 狩猟可能鳥獣、調べてみたら色々います。


もちろん、雀は可能。


 鳥獣保護法での雀の捕獲方法としたら、法定狩猟(銃・罠・網)以外の方法で、正月前後の2カ月間に、狩猟可能場所(自宅の敷地内推奨)ですることです。


この時に、ビデオなどで録画しておくと、狩猟での獲物だと他人に主張することができます。


 あとの問題は、狩猟鳥獣を飼育していいか。


狩猟鳥獣に関しては明文化されていません



 私がなぜここまでマワリクドイ事を考えたかというと、法律を犯すことは子供の前では教育上よろしくない。


なので、法律を犯すことないようにしましょうというだけです。


例えば、春に拾った雀などの雛が何らかの原因で飛ぶことができない等で飼育しなければいけなくなった時、選択肢の一つとしてやってみるのもいいと思います。


というか、やるために無い知恵を絞りました(笑


我が家の雀は羽と足の関係で飛ぶことができません。


というか、大人になっている時期なのに姿が小雀っぽい。


堂々と飼育するには、法律の壁を突破しなくてはなりません。


ただ、行政庁職員がここまで考えるとも思えないので、悶着はあるでしょう。


ちゃんとした準備をしないと、後ろに手が回ってしまいます。


子供たちの手前、これだけは避けるために考えました。


妻がこの考えを聞いたときはドン引きでした(笑


ともかく、住みにくい世の中になってきているのだなという実感はあります。




 我が家の雀は、先日までは歩くことができませんでしたが、ボレー粉を粉状にして餌に混ぜたところ、体を足で支えることができるまでになりました。


出っ張っていた骨の部分も、少しだけ肉がついてき始めました。


化膿しなかったらいいのですが。


さて、どうなることやら。

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