kawamiのブログ

息子とサイクリング時々娘と投げ釣り

駄話

 野鳥と仲良く暮らす方法。


個人により異論等が出てくるかもしれませんが、これが正解だということはありません。


野鳥を飼育するときには、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下 鳥獣保護法)における狩猟と「環境大臣または都道府県知事の許可」が必要になる。


うん、正攻法では絶対無理!


ならばどうするか?


こそっと飼えばいいのです。


間違えても、自慢等をしたいからってSNS等に出してしまってはダメ。


特に、個人を特定できるようなものだったら、お巡りさんが訪問しやすい。




 昨年、鳥獣保護法のことを調べてみたのですが、狩猟法を元にして平成14年の改正を経ている法律なのです。


現時点での最終更新は令和元年12月14日となっています。


なぜ、狩猟にこういった法律が必要なのか‥‥銃刀法などとの兼ね合いでしょうか。


鳥獣保護法では大まかに「使える道具の種類」・「使える罠の種類」・「使えない道具・罠等の種類」・「狩猟対象動物」・「狩猟場所」・「狩猟期間」が定められています。


鳥獣保護法の適法内での狩猟を「法定狩猟」としたら、それ以外の狩猟は「自由狩猟」といわれます。


そうなんです、一般人でも上記の赤色以外の方法で、青色の事項を守れば狩猟は可能です。


 こんなことを書いて、私が狩猟をしたいのかといえば、現時点では2度とごめんです。


ただ、姫様と太郎君に法律内での雀を飼うことのできる可能性を示してあげただけです。


最終的には無理なのですが・・・・・絶対許可は下りない!


なので、雀を飼育する場合は「こそっと飼う」か「怪我をしているのでリハビリを終生やりなら飼う」くらいでしょうか。


ええ、かなりグレーです。



 最近、太郎君の身長が140cmに届きそうになってきました。


そろそろ自転車に足がつくようになったのかな?


ためしに明日、仮組してみようと思います。

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