自転車にもあおり運転は存在する?
先日、ニュースで気になることが流れていました。
道路交通法の施行令改正を閣議決定したと。
内容は、従来の自転車の危険行為の14項目に妨害行為を加える決定。
この妨害行為のことを、あおり運転と変換されていたようです。
そもそも、この妨害行為とはどういったことをいうのでしょうか。
車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で下記の行為をしたとき。
①逆走して進路をふさぐ
②幅寄せ
③進路変更
④不必要な急ブレーキ
⑤ベルをしつこく鳴らす
⑥車間距離の不保持
⑦追い越し違反
などと想定されます。
自動車やバイクのように、警察官が目視しての検挙等は少ないと思います。
運用方法としたら、事故等が起きたときから始めていくのかと考えます。
でも、これは画期的なことで、堺市に住んでいる私からしたら、逆走している自転車が多いこと。
逆走している感覚がないのでしょうか?はい、どうやらないようです。
姫様が逆走車の中年女性と衝突したときに、自分は悪くないといっていたのを見ていました。
姫様には、逆走車でも太郎君の保護目的で避けるなと言っていてので衝突しました(ひどい親です)。
通常は、逆走しているものが避けるのが常だという考えと、逆走しているものが悪いという考えからです。
自転車で相手をケガさせると、検挙されて裁判所で審理されます。
世の中的に、知らないことを知らないままで済ませられる時代ではなくなっています。
「自分だけは良いだろう・今までは良かったからこれからも良い」などということではなくなってきています。
自転車事故による、自転車の過失割合にも変化が起きてきているという事実があります。
自転車に乗る人が、自由奔放すぎるからだと考えます。
本来は法律で縛るのではなく、マナー等の範囲内だったらよかったのですが。
我が家では、過去の事故を検証して交通ルールを決めています。
中学生以下ではヘルメットの着用をする(親の監督義務)、などを子供に関することだけ。
姫様は小学校のころから刷り込んでいて大丈夫ですが、太郎君はまだまだ油断できません。
車ならばスポーツカー等、バイクならば250cc以上、自転車ならばロードバイクに乗っている人は、他の交通者の見本となるような運転をしなくてはならないというのが私の考えです。
ただ言えることは、自転車も自動車のルールと同じことをしていれば98%は大丈夫ということです。
自動車の危険運転致死傷罪等も改正されます。
今般、テレビを騒がせていたあおり運転と言われている迷惑行為が追加されています。
これからは、行為自体で人が死傷することがあると、都度の追加がされるのかもしれません。
なんでも法律で縛らないといけない時代になってきたかと思うと、世知辛い世の中になってきたということでしょうか。
法解釈について、私自身が間違えていることがあります。
ご容赦ください。