kawamiのブログ

息子とサイクリング時々娘と投げ釣り

よくわからないことになってきているのかも。

 我が家には、雀がいます。
羽に不具合があり飛ぶことができませんし、左足の指が曲がったまま固着しています。
ひょんなことから、カラスに咥えられていたのを私がぶんどったのですが・・・。
私自身は、傷病鳥を保護しているというのが気に食わなく、保護ではなく、飼う事は出来ないのかと考えています。


 野鳥を飼育するには越えなくてはならない法律があります。
それが、「鳥獣の保護及びに管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で、俗にいう、「鳥獣保護法」。
私からは人間が自然を管理するとはおこがましいと思ってしまいますが、一個人の考えなど微風以下にしかなりません。
なので、どうにかして適法に雀を飼うことができないかを考えていきます。


鳥獣保護法は、おこがましい人間が、人間の行動を縛るために作った法律。
法律や条約等は基本的にそうなのでしょう。
そんなことはどうでもいいのです。
私からしたら、この鳥獣保護法とそれに関連する法律というはザルなのか?と思いたくなります。
拡大解釈などがし放題の法律です。
なので、ネットなどでは色々な解釈方法が書いてあります。



 まず最初に、鳥獣保護法に書いてある「狩猟鳥獣」の中にも含まれています。


 その次に、狩猟者登録
これは、都道府県単位で狩猟をしようという人間が登録するものです。
知事による認可で、条件としては「狩猟免許」を所有していること。


 さらには、狩猟免許
こちらも、都道府県の知事により与えられる免許。
網猟免許・わな免許・第1種銃猟免許・第2種銃猟免許がある。


 ここでお気づきであるかもしれませんが、鳥獣を狩猟するには4種類の方法しかないものとして定義されてしまっています。


これっておかしくないでしょうか?


そ・こ・で


鳥獣保護法に記載されていることから、自分に都合のいいように拡大解釈をしてしまいましょう。
狩猟免許での器具を用いないで、尚且つ禁止器具も使わない方法で、さらには禁猟区以外の所で狩猟をしようとすると、狩猟者登録をせずに行うことができる・・・・・と解釈することができるはずです。
えっ?そんなことはまかり通らない?本当にそうでしょうか?
真剣になって法律を作るときは、3つの事柄を1つに纏めることはしないと思います。
なので、私見にはなりますが、狩猟自体を禁止するのではなく、銃などの危ない器具を使っての猟を規制することに注力を使っている法律なのでしょう。
銃なんかにしたら、他に銃刀法があるので・・・・・(笑
この銃刀法の法律も取り締まる側の胸先三寸の所がある気もしますが、それと同等の解釈の仕方だと私は考えます。


 そろそろ猟期になるので、猟が可能な所に行って、雀を放鳥し、その後に法定猟具以外の方法で雀を捕獲(狩る)したら・・・・・・狩猟した鳥獣は捕獲した者の自由にしていいとなっています。
要するに、殺害するのも飼育するのも自由ということになります。
これにより、雀を飼うことができます。


ええ、完全にやらせの範囲ですよ・・・・・それが何か?(笑




 世の中には、「野鳥を気軽に保護してはいけない、自然界に反する」という風潮ができつつありますが、人間も自然界の生物なので、人間のすることも自然の一部と解したときの言い訳の仕方です(笑
私は、偽善でも目の前にある命を散らすことの方が偽善よりも悪い悪になるという考え方です。

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